狩猟

狩猟・クレー射撃やってみませんか|猟銃を所持するには?

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この記事では次のことが分ります。

・猟銃の所持は公安委員会の許可
・狩猟するには狩猟免状が必要




銃(猟銃・ライフル銃・空気銃)の所持は公安委員会の許可、認定が必要

猟銃または空気銃で狩猟するには、
・第1種銃猟狩猟免状(猟銃・ライフル銃)
・第2種銃猟狩猟免状(空気銃)
が必要となります。

それ以前に、先ず所持するためには、「銃砲所持許可証」を取得する必要があります。

銃の所持については、危害防止上の必要性からその所持が禁止されていますが、「公安委員会の許可、認定を受けた場合」許可されます。

公安委員会の許可、認定要件は、
・狩猟(有害鳥獣駆除を含む)
・標的射撃
に使用するものに限り、一定の条件(年齢制限、他)を満たしている者にしか与えられません。

なお、狩猟目的でライフル銃を所持しようとする場合は、猟銃を所持して継続10年以上の経験が必要になります。
猟銃を所持するまでの流れ

1.「猟銃等講習会」の受講申込

猟銃等講習会は経験者講習と初心者講習があります。
初めて銃を所持する者は、「初心者講習会」を受講する必要があります。

猟銃等講習会は、ほぼ毎月、都道府県別に行われますが初心者講習会は経験者講習会に比べて実施される回数少ないです。

講習会の日程は住所地の警察で確認できます。

「猟銃等講習会申込書」に必要事項を記入し住所地の警察署に申し込みします。

・手数料(証紙) 6,800円
・申し込み書に添付する写真
が必要になります。

※ 申込が終了すると、講習会用のテキスト
猟銃等取扱読本」が渡されます。
講習会終了後テストが行われますが、問題はこのテキストのなかから出題されます。

なお、申込日に75歳以上の者は「認知機能検査」を受けなければなりません。
ただし、車の免許更新時、認知機能検査を受けていればそれで代用できます。

2.猟銃等講習会受講

「猟銃等取扱読本」に従って講義がおこなわれ、終了後考査があります。

考査に合格すると、その場で「講習修了証明書」が交付されます。
講習修了証明書は3年間有効です。
次回以降は経験者講習の受講となります。

3.教習資格認定申請
住所地を管轄する警察署に申請します。
申請時に必要なもの

・教習資格認定申請書
・申込書貼付用の写真 2枚(30mm×24mm)
・印(申請書に押印)
・手数料 8,900円

4.教習資格認定書の交付
審査が通ると、「教習資格認定書」が交付されます。

所轄の警察署で受領します。

教習資格認定書の有効期間は3ヶ月で、有効期間内に射撃教習を受講する必要があります。

なお、射撃教習に使用する実包を購入するため、「猟銃用火薬譲受許可証」の申請を行い、譲受許可証の交付を受ける必要があります。

・手数料 2,400円

この、「猟銃用火薬譲受許可証」は講習が修了したら返納します。

5.射撃教習の受講
指定射撃場へ直接申込ます。
受講にあたっては前記、「教習資格認定書」が必要です。

射撃教習で使用する弾(実包)は、最寄りの銃砲点で購入します。
実包は射撃場でも購入できますが、購入出来ない射撃場もあります。

教習射撃に使用する銃は、射撃場に備え付けの銃で講習の内容は、
・銃の操作
・実射撃
です。

実技の考査に合格すれば、「教習修了証明書」が交付されます。
交付日から1年間有効です。

・費用 概ね40,000円

6.銃砲所持許可申請
申請に必要な書類等(はじめて銃を所持する場合)

銃砲所持許可申請書

添付書類として、
① 精神保健指定医・かかりつけ医等の診断書
② 市区町村長が発行する身分証明書
③ 住民票の写し
④ 講習修了証明書
猟銃等講習会受講終了時に交付された「講習修了証明書
⑤ 経歴書
⑥ 教習修了証明書
⑦ 同居親族書
⑧ 譲渡等承諾書
銃砲店で発行してもらいます。
⑨ 申請人の写真2枚
裏面に氏名及び撮影年月日を記載(要、6ヶ月以内撮影)

・申請時に押印する印鑑
・申請料 10,500円

7.銃の購入及び確認」
銃を購入(受け取って)から14日以内に警察の確認を受けなければなりません。
所轄の警察所に持参し検査を受けます。
確認が終了すると「銃砲所持許可証」に確認印が押されます。

以上の手順で銃を手にすることができます。

猟銃で狩猟するには「第一種銃猟狩猟免状」が必要

ここまでの段階でクレー射撃はできるわけですが、狩猟するには狩猟者講習会を受講して狩猟免許を取得する必要があります。
(銃砲所持許可証の用途欄に「狩猟」、「標的射撃」の記載が必要)
狩猟免許を取得した上で出猟する都道府県へ狩猟者登録しなければ狩猟することはできません。

猟銃等講習会同様、講習終了後に考査が行われます。
合格すると、「第一種銃猟狩猟免状」が交付されます。

出猟する都道府県に狩猟者登録する際、この「第一種銃猟狩猟免状」が必要になります。

昔(昭和時代)と比べると、猟銃で狩猟するハードルは格段に高くなりました。

苦労して手に入れた銃、
「銃砲所持許可証」の更新3回目の誕生日です。
所持許可証が失効しないよう注意しましょう!

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