この記事では、次のことがわかります。
・狩猟期間
・狩猟鳥獣の種類
狩猟免許を取得しただけでは狩猟はできません。
狩猟したい都道府県別に狩猟者登録する必要があるんですね。
そこで初めて狩猟ができることになります。
狩猟者登録の種類
狩猟者登録は、所持している狩猟免許の種別によって登録できる猟法が異なるのは言うまでもありません。
具体的には、
① 網猟免許は網猟ができる登録
② わな猟免許はわな猟ができる登録
③ 第一種銃猟免許は第一種および第二種銃猟ができる登録
④ 第二種銃猟は空気銃での猟ができる登録
となっているんですよ。
登録期間と対象鳥獣
① 登録の有効期間(最長)
・北海道 : 9月15日~翌年の4月15日
・北海道以外 : 10月15日~翌年の4月15日
② 狩猟可能な期間(いわゆる狩猟期間)
登録の有効期間中、環境大臣によって定められた期間内で、
・北海道(猟区を除く) : 10月1日~翌年の1月31日
・北海道以外(猟区を除く) : 11月15日~翌年の2月15日
・東北3県(青森、秋田、山形)のカモ猟 : 11月1日~翌年の1月31日
となっています。
③ 対象鳥獣
基本的に狩猟鳥獣の全種。(48種)
但し、特定鳥獣保護管理計画が策定されている地域、鳥獣については都道府県知事により期間の延長や捕獲制限が緩和される場合があります。
また、環境大臣または都道府県知事により、狩猟鳥獣の種類や場所を定めて延長や短縮される場合があります!
まとめ
狩猟期間は,登録期間と同じとされていますが、狩猟鳥獣の保護のため実際の狩猟期間は短縮されているということです。
3月になると、そろそろ繁殖時期になりますからね、狩猟を永続的に楽しむためにも仕方ないですね。