狩猟

狩猟免許に必要な医師の診断書および猟銃所持許可に必要な医師の診断書とは?

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この記事では次のことがわかります。
・狩猟免許に必要な診断書
・猟銃所持許可に必要な診断書

次の場合、医師の診断書が必要となります。

狩猟免許新規取得する
狩猟免許更新する
新規猟銃所持許可を受ける
猟銃所持許可更新する

狩猟免許の場合も猟銃所持許可の場合も、基本的に診断項目は同じですが異なる点は、受診すべき診療科にあります。

狩猟免許に必要な医師の診断書および猟銃所持許可に必要な医師の診断書とは?

① 狩猟免許の場合
受診すべき指定医や専門医の規定はありません。

診断項目に精神科医に関係する項目もありますが、外科でも内科でもOKということですね!
ただし、歯科医はNGです。

② 猟銃所持許可の場合
猟銃等所持許可(更新を含む)に必要な診断書は精神保健指定医又は公安委員会認定した医師となります。

具体的には、診断書の様式に次の項目があります。、

□ 精神保健指定医
□ 精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師

診断した医師は、上記に該当する□に”✔”を記入するようになっています。

診断書の項目

① 狩猟免許の場合
下記、1~6の該当有無について診断

1 統合失調症にかかっている者

2 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)にかかっている者

3 てんかん(発作が再発するおそれのないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)にかかっている者

4 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる病状を呈する病気にかかっている者(1~3を除く)

5 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

6 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(1~5の者を除く)

② 猟銃所持許可の場合

1 統合失調症であるかないか

2 そう鬱病(そう病及 び 鬱 病を含む。)であるかないか

3 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)であるかないか

4 自己の行為の是非を判別し、又はその判 別に従って 行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気(1、2及び3を除く。)であるかないか

5 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第5条の2 第1項 に規定する認知症であるかないか

6 アルコール中毒者であるかないか

7 麻薬中毒者であるかないか

8 大麻中毒者であるかないか

9 あへん中毒者であるかないか

10 覚醒剤 中毒者であるかないか

まとめ

診断書の様式(診断項目)は、基本的にどこの都道府県でも同じです。

様式は、
狩猟免許の場合、都道府県のホームページから
猟銃所持許可の場合、都道府県警のホームページから
それぞれダウンロード(pdf)できます。

<診断書サンプル>
・狩猟免許用
狩猟免許用診断書


・猟銃所持許可用
猟銃所持許可用ー診断書


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