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ハクビシンの捕獲には許可が必要|害獣ハクビシン

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ハクビシンは、日本では外来種として定着している動物です。

ハクビシンは、農作物や家禁の被害を与えることがあり、駆除の対象となっています。
しかし、ハクビシンを捕獲するには、都道府県の許可が必要です。

ハクビシンの生態と分布

ハクビシンは、沖縄を除き全国的に生息している哺乳類です。
外国から移入しペットとして飼われていたものが逃げ出して野生化したんですね。

元々、昔から日本に生息していたという説もあるようですが。

ハクビシンの特徴と形態

ハクビシンは、体長、約60㎝、尾の長さは約40㎝で体長の割りには尾が長いですよね。
雌雄、同色で大きさも同じです。

体色は暗灰褐色ですが顔面は黒で、鼻から頭頂部にかけて細い白色の線があります。
それが「白鼻芯 ハクビシン」と呼ばれる所以ですね。

また、四肢の下部と尾の先の方も黒色で体型的には細長です。

ハクビシンの習性

生息地は主に山林などの樹上生活獣ですが、近年では住宅地に出没し屋根裏にねぐらを構えることあるようです。

食性は本来、小動物から果実を採食する雑食性。
しかし、果樹のミカン、柿なども食べ害獣化しているんですね!


出典:狩猟読本

狩猟鳥獣としてのハクビシン

ハクビシンは平成6年に狩猟鳥獣に指定されており、鳥獣保護法に基づいて捕獲することができます。

ハクビシン捕獲する方法は「狩猟」と「許可捕獲」の2つがあります。
狩猟は銃猟またはわな猟の免許を取得して行う方法で、許可捕獲は都道府県知事に申請して行う方法です。

銃猟またはわな猟にて捕獲する場合は狩猟免許が必要となります。

自宅に出たハクビシンを捕獲する場合は許可捕獲が必要です。

一方、罠でハクビシンを捕獲する場合は使用する猟具として、
・「箱罠
・「くくり罠
いずれかの方法となります。
箱罠はハクビシンが入ると扉が閉まる仕掛けで、くくり罠はハクビシンの足を絡めて捕まえる仕掛けです。

ただし、住宅地でくくり罠を使用するのは好ましくありません
理由は、
・捕獲後の処分(処置)に困る
足だけをくくわれた状態ですから暴れまわります。
・飼い犬や飼い猫がかかる恐れがある。

以上のような理由から、小型の箱ワナを捕獲するのがオススメです。

箱ワナであれば間違ってネコや犬を捕獲してしまっても簡単に開放できます。
また、本来の目的のハクビシンを捕獲できたら、そのまま生きた状態で自治体や業者に処分を依頼できるでしょう。

まとめ

ハクビシンを合法的に捕獲するには自治体の許可、または狩猟免許が必要となります。
ただし、狩猟により捕獲する場合、狩猟できる期間が決められておりいつでも捕獲できる訳ではありません。

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